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崇敬奉賛会利用規約

(総則)
第一条 本会は皇祖皇太神宮奉賛会(以下「本会」という。)と称する。

第二条 本会の事務局は、茨城県北茨城市磯原町磯原835番地に置く。

(目的)
第三条 本会は、神社の財政基盤の確立と充実を図り、神社の護持発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第四条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一、会員を募り、本会の充実発展を図ること。
二、会費及び寄付金を集め、神社の財政基盤を確立し、これを充実させること。
三、特に、神社社殿をはじめ、その他境内社等の修復を行う事業。
四、その他、本会議の目的を達成するために必要な事業。

(会費)
第五条 会費は月会費とし、入会時その後は毎月会費はクレジット決済にて受け付ける。
寄付は随時受け付ける。
特別奉賛會員 一口 年額五万円

(各会員の特遇)
第六条 各会員の特遇は次にのとおりとする。

特別奉賛會員の特遇
・会員証
・神宮紋章バッジを贈呈
・春の大祭に御神宝参拝が受けられます。

(返金)
第八条 奉賛会の性質上、いかなる場合も会費の返金はいたしません。

(経費)
第九条 奉賛会の経費は、年会費、寄付金等をもってこれに充てる。

(解約)
第十条 解約の場合はメールにてお申し出くださいませ。
次回課金まで10営業日以内の場合は退会処理が間に合わない可能性がございます。
余裕を持ってご連絡いただけますようよろしくお願いいたします。

附 則 この規約は、令和 三 年 九月 一日から施行する。
令和三年 十一月 二十日 改訂